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法律コラム

4度目の緊急事態宣言の延長も決まり、自粛生活が続いておりますがワクチンの接種率も増加。一定の制限のもとで、変わらず行われるようになってきました。この状況では1年半前の初回の宣言発令時と異なり、もはや「withコロナ時代」。
そのため、以前もお問い合わせの多かった「結婚式」でのキャンセルについてのご相談が、改めて寄せられています。今回は弊所所属の神山卓也弁護士に、解説してもらいました。
リスケしていた結婚式、やっぱり開催できない…キャンセル料は?
結婚式も昨年からリスケしていた矢先に緊急事態宣言も4度目。そして延長…。
現状では地方から親族も集められないので「いよいよキャンセルしたい…」という方が多くなってきました。こんな場合にも、キャンセル料は満額支払わなければならないのでしょうか。
とはいえ、コロナ禍の中では、キャンセルがあったから再販ができなくなった(他の客に式場を貸せなくなった)のではなく、コロナによってそもそもほかの客に貸すこともまたできなかったでしょう。
この点を踏まえて、キャンセル料を安くする余地があるか否かについて、まだ裁判所の判断は出ていません。
というのも、このような件が裁判例になるには、訴訟が提起されて一審が終わり、これが公開されないといけないので、これまでコロナについてこれといった裁判例はありませんでした。ところが、現在、東京地裁に何件か係属しているという報道が8月末の新聞報道にありました
過去の裁判例としては、挙式予定日の1年以上前にキャンセルをしたという事案で「本件においては平均的な損害として、具体的な金額を見積もることはできない」として、キャンセル料にかかる条項の適用を否定したものがあります(東京地方裁判所平成17年9月9日判例時報1948号96頁)。
また、結婚式のキャンセルではありませんが、これに似た裁判例として、大学のラグビーチームの宿泊予定者の一部に新型インフルエンザ罹患者が出たことを理由として、宿泊前日に予約を取り消した事案がありました。判決自体は、インフルエンザが理由であることを、キャンセル料の減額要素とはしませんでした。
この事案では、損害額が契約書に規定された50人分約96万円全額ではなく平均的損害として約7万円に限られる旨が判示され、大幅に減額されています(東京地裁平成23年11月17日判タ1380号235頁)。
とはいえ、コロナ禍の中では、キャンセルがあったから再販ができなくなった(他の客に式場を貸せなくなった)のではなく、コロナによってそもそもほかの客に貸すこともまたできなかったでしょう。
この点を踏まえて、キャンセル料を安くする余地があるか否かについて、まだ裁判所の判断は出ていません。
というのも、このような件が裁判例になるには、訴訟が提起されて一審が終わり、これが公開されないといけないので、これまでコロナについてこれといった裁判例はありませんでした。ところが、現在、東京地裁に何件か係属しているという報道が8月末の新聞報道にありました。(こちらの日経新聞の記事を参照)
過去の裁判例としては、挙式予定日の1年以上前にキャンセルをしたという事案で「本件においては平均的な損害として、具体的な金額を見積もることはできない」として、キャンセル料にかかる条項の適用を否定したものがあります(東京地方裁判所平成17年9月9日判例時報1948号96頁)。
また、結婚式のキャンセルではありませんが、これに似た裁判例として、大学のラグビーチームの宿泊予定者の一部に新型インフルエンザ罹患者が出たことを理由として、宿泊前日に予約を取り消した事案がありました。判決自体は、インフルエンザが理由であることを、キャンセル料の減額要素とはしませんでした。
この事案では、損害額が契約書に規定された50人分約96万円全額ではなく平均的損害として約7万円に限られる旨が判示され、大幅に減額されています(東京地裁平成23年11月17日判タ1380号235頁)。
引き続き、今後のコロナによるキャンセル裁判の動向を注視する必要があります。
弊所では法律的な見解はもちろんですが、さらにその一歩、相談者さまの人生に寄り添った形でお話しさせていただいております。ご相談がありましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。
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