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法律コラム

パートナー弁護士の藤間です。企業顧問や事業継承を専門としております。
M&Aにまつわる簡単な用語解説をシリーズでお届けします。
「事業譲渡」とは、売り側の会社が営む事業の全部または一部を買い取り先に売却することです。
譲渡の対象は工場設備、在庫などの有形資産のほか、従業員などの人材、取引先、ノウハウなどの法律関係、無形資産にわたりますが、会社の支配権が移転するわけではありません。
これに対して「株式譲渡」は、売り側の会社の株式を買い取り先の会社に売却することです。
過半数の株式が買主側に移転すると、買主がこれにより取締役の選解任権を得ますから、取締役会の構成を変えることができ、実質的に会社の支配権を得ることになります。
企業資源を効果的に移譲することが重要、まずはご相談を
世田谷用賀法律事務所は、用賀で10年以上の実績を持ち、これまでに500件以上の相談を受けてきました。
事業承継においては、人材、物資、資金、知的財産などの企業資源を効果的に移譲することが重要です。
相続税対策としてのみではなく、現経営者から後継者へのスムーズな事業引継ぎを目指します。
企業が築き上げた財産を適切に引き継ぐことは、承継後の経営安定に不可欠です。
お客様の身近に寄り添い、一人ひとりのニーズに応じたサポートを提供する世田谷用賀法律事務所では、事業承継に関する幅広いご相談を承ります。
事業承継に関するご質問やお悩みがございましたら、お気軽にご連絡ください。
専門的な知識と豊富な経験を活かし、お客様の事業承継を円滑かつ効果的にサポートいたします。
弊所ではオンライン予約システムを導入しております。
ご希望の相談メニューとご都合の良いお時間帯をお選びいただけると好評です。
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